公共工事に参加したい方へ
公共工事に参加したい方を全面サポートいたします。
自社で書類作成している方もお気軽にご相談下さい。部分サポートもいたします。
経営状況分析シュミレーションも実施いたします。

公共工事に参加するには
公共工事を受注するには、『経営事項審査』を受けなければなりません。

1.経営事項審査とは
経営事項審査とは、客観的事項について行われる企業評価制度。
建設業法第27条の23で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」とされています。

建設業者と経営事項審査との関係

■建設業の許可申請・更新申請時の社会保険加入状況確認方法

  健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について未加入な場合は、保険担当部局への通報や

  監督処分を行う場合があります。

  1.提出資料

   ①健康保険・厚生年金保険の場合

  ・納付期限の到来した直近の「領収証書」又は「社会保険料納入証明書」の写し
      ②雇用保険の場合

  ・申告・納付期限の到来した直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済
                      通知書」の写し

  2.適用事業所

   ①健康保険・厚生年金保険の場合
     ・法人の事業所(営業所)
     ・個人経営で常時5人以上の労働者を使用する
事業所(営業所)

   ②雇用保険の場合
     ・労働者を1人以上雇用する事業所(営業所)

   【建設国保に加入している場合】
法人の営業所又は個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所であっても、
        健康保険の被保険者 となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて全国土木
        建築健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外となります。

許可・更新時こおける確認実施フロー
 1.確認対象となる建設業者:許可・更新申請を行う全ての建設業者                            
    2.雇
用保険の適用等に関する確認を行う                               
     ・保険の加入状況を記載した書面(様式第20号の3)
・「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写し
     ・保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し
3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用等に関する確認を行う
     ・保険の加入状況を記載した書面
(様式第20号の3)
     ・保険料納入に係る「領収証書」又は「納入証明書」の写し
    4.保険未加入者に指導書を交付する
      指導交付後4ヶ月以内に加入状況の報告を求める
    5.指導書交付後4ヶ月以内に未加入又は未報告の場合は、再指導書を交付する
      再指導書交付後2ヶ月以内に加入状況の報告を求める
    6.再指導書交付後2ヶ月以内に未加入又は未報告の場合は、保険担当部局へ通報する
    7.保険担当部局の指導後もなお未加入の場合は、監督処分を行う

2.経営事項審査の有効期間
経営事項審査の有効期間は、審査基準日(直前の事業年度終了の日)から1年7ヶ月であり、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年定期的に経営事項審査を受けなければなりません。

3.経営事項審査の審査項目
経営事項審査の審査項目は次の通りです。
  1. 経営規模
  2. 経営状況
  3. 技術力
  4. その他の審査項目(社会性等)

4.経営事項審査の申請手続き
  1. 経営状況分析申請を行う(登録経営状況分析機関へ郵送)
  2. 経営状況分析結果通知書が届く(登録経営状況分析機関から郵送)
  3. 和歌山県へ経営事項審査の事前申込(郵送又はメールにて)
  4. 審査期日に経営規模等評価申請等を提出し、対面による審査(県審査会場)
  5. 経営規模等評価結果通知書が届く(県技術調査課から郵送)
  6. 入札参加資格申請を行う(国、各地方公共団体等へ提出)

5.経営事項審査の申請時期
和歌山県の場合は、経営規模等評価の有効期間が継続するように、各申請者の決算期(審査基準日)により申請予定月を以下の通り定めています。

決算期(審査基準月)経営規模等評価等申請予定月
10・11月翌年の2月~3月
12月翌年の4月~6月
1・2月同年の7月
3・4月同年の8月~9月
5・6月同年の10月
7・8月同年の11月~12月
9月同年の12月~翌年1月

6.経営事項審査の手数料
経営規模等評価申請・総合評点値請求手数料
  • 8,500円+(申請業種数×2,500円)
  • 大臣許可   収入印紙を貼付
  • 県知事許可  県証紙を貼付

建設業許可申請の詳細は、和歌山県技術調査課ホームページに掲載しています。
自社で作成している方でもお気軽にご相談ください!! 部分サポートもいたします。
経営事項審査の総合評点をアップするには
 総合評点アップ対策については、理想形態を現実的に実行できない経営状況の中で、
総合評点をいかに最大にアップさせるか、それには少しの知恵が必要です。
 総合評定値(P)の算出:
総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
  
 【新経審の審査項目】

項目区分審査項目評点幅ウエイト
経営規模X1完成工事高390~2,2680.25
X2自己資本額
利益額
454~2,2800.15
経営状況Y純支払利息比率
負債回転期間
総資本売上総利益率
売上高経常利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュ・フロー
利益剰余金
0~1,5950.2
技術力Z技術職員数(業種別)
元請完成工事高(業種別)
450~2,3660.25
その他の
審査項目
W労働福祉の状況
建設業の営業年数
防災協定締結の有無
法令遵守の状況
建設業の経理に関する状況
研究開発の状況
0~1,7500.15
総合評定値P0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W278~2,082 

1.決算時期の対策(Y点アップ)
 
  1. 工事進行基準を採用し売上高を向上させる
  2. 増資又は利益アップにより自己資本を向上させる
  3. 長期借入金と短期借入金を正確に区分する
  4. 営業外費用・特別損失に費用参入することにより営業利益・経常利益の向上
  5. 次期以降の支払利息等を振り替えることにより支払利息割引料を少なくする
  6. 貸付金の評価により受取利息を計上する
  7. 減価償却の実施、引当金の繰入れ、役員報酬の見直し等による資金流出を抑える
  8. 手形割引を減らし受取手形割引高を減少させる税務申告の決算報告書の勘定科目及び法人税等の計上が建設業法に準じていない場合、建設業法に定められた財務諸表に組み替える必要があります点数の下がる原因少しの知恵が必要
2.技術職員(Z1)及び元請完成工事高(Z2)
 Z点をアップさせる簡単な方法は、技術職員の絶対数及び元請工事高を増やすこと。
 技術職員を増やすことに伴って人件費がかさむと収益性に負担となります。
   (デメリットが増大する)現在雇用している職員を資格者にしていくことが、一番重要となります。
無資格者⇒有資格者
   1名でも有資格者になると受審する2業種に加算される。
3.その他社会性等(W) 
 1.労働福祉の状況(W1)
     1)雇用保険加入の有無(W11)
     2)健康保険及び厚生年金保険加入の有無(W12)
     3)建設業退職金共済制度加入の有無(W13)
     4)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無(W14)
     5)法定外労働災害補償制度の加入の有無(W15)
 【減点評価される場合】
     (W11)雇用保険の未加入
     (W12)健康保険及び厚生年金の未加入
 【加点評価される場合】
     (W13)建設業退職金共済制度への加入
     (W14)退職一時金制度又は企業年金制度の導入
     (W15)法定外労働災害補償制度への加入
 2.営業年数(W2)
 3.防災協定締結の有無(W3)
       有(15点) 無(0点)
 4.法令遵守の状況(W4)
    ・指示をされた(-15点)
    ・営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合(-30点)
 5.建設業の経理に関する状況(W5)
     ・会計監査人の設置(20点)
    ・会計参与の設置(10点)
    ・経理処理の適正を確認した旨の書類の提出(2点)
 6.研究開発の状況(W6)

 建設業許可申請の詳細は、和歌山県技術調査課ホームページに掲載しています。
 自社で作成している方でもお気軽にご相談ください!! 部分サポートもいたします。